四日市で永住権のご相談をお考えの方へ

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2025年08月01日

 永住権の要件の一つとして、原則、引き続き10年以上日本に滞在していることという居住要件が定められています。

 この要件は、単に日本に10年暮らしていればいいというのではなく、10年間のうち就労系ビザまたは身分系ビザで5年以上暮らしている必要がある、一定期間日本から離れていると「引き続き」要件を満たさなくなり年数がリセットされてしまう、などの細かなポイントを押さえておく必要があります。

 永住権申請をする場合、居住要件以外にも気を付けるべき事項は多くあり、すべてのポイントをしっかりと押さえておかないと永住権許可が得られないことがありますので、永住権申請に詳しい取次資格者のサポートを受けて進めると安心です。

 当法人は、四日市駅近くに事務所を構えていますので、永住権でお悩みの際にはぜひ一度ご相談ください。

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