日本人の配偶者なら永住権が最短1年?「結婚生活3年」のルールを解説
日本人の配偶者の場合、通常よりも短い期間で永住権が申請できるケースがあるため、「最短1年で永住権が取得できる」という話をよく耳にします。
本記事では、日本人の配偶者ビザを前提として、永住権取得の要件について解説します。
1 永住権とは何か
永住権とは、期限なしで日本に居住できる資格です。
就労制限もなく、仕事や事業、住居の変更も自由であり、日本での生活の安定という点で大きなメリットがあります。
2 一般的な永住権の取得条件
永住権の申請には、一般的に次のような要件が必要とされています(一部抜粋)。
⑴ 素行善良
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
⑵ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
⑶ 居住
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
⑷ 法令遵守・公的義務の履行
罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。
公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
3 日本人の配偶者等の特例
日本人の配偶者等の場合には、上記に記載した一般の永住要件よりも短い期間で永住許可の申請が可能となります(居住要件の緩和)。
具体的には、申請人と日本人配偶者との実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合には、上記の居住要件が10年に満たない場合でも、他の要件を満たせば永住が許可され得ます。
この場合の審査では、戸籍謄本や婚姻証明書、住民票、住居の状況、税金・社会保険加入の状況などを資料として提出し、実質的な婚姻生活が3年以上継続していることを示す必要があります。
また、引き続き1年以上日本に在留しているとは、直近1年間で長期間日本国外へ行っていないことを指します。
万が一、直近1年間で、通算して100日以上(通算100日以上でなくとも、1回の渡航で90日程度日本を離れているようなケースは要注意)日本を離れていたことがあるというケースでは、時間を置いてから永住申請をするなど、永住権申請の時期を検討することが大事になることがあります。
配偶者の特例を上手に活用して、永住権審査を進めたいという方は、まずは詳しい専門家に相談されることをおすすめします。

























