永住権を取った後に長期間日本を離れるとどうなる?「再入国許可」の重要性
永住権(永住者の在留資格)を取得すると、日本に期限なく在留できます。
しかし、長期間日本を離れる場合には注意が必要です。
適切な手続きを取らずに出国すると、永住資格を失う可能性もあります。
1 永住権があっても出国手続きには注意が必要
永住者は在留期間の更新が不要であり、日本に継続して居住することが前提となる在留資格です。
もちろん、海外出張や母国への帰国、留学などの理由で日本を離れること自体は禁止されていません。
ただし、適切な再入国許可を受けずに出国した場合、現在持っている永住権が消滅してしまうおそれがあるため、十分注意が必要です。
2 「みなし再入国許可」とは
比較的短期間の海外滞在であれば、「みなし再入国許可」を利用することが可能です。
これは、日本に在留資格を持つ外国人が出国する際に、出国カードの「再入国の意思表示」にチェックを入れることで取得できる制度です。
みなし再入国許可の有効期間は、出国日から1年以内(特別永住者は2年以内)で、この期間内に再入国すれば、現在の在留資格のまま日本へ戻ることができます。
3 1年以上日本を離れる場合は「再入国許可」を取得
海外赴任や長期留学などで、1年以上日本を離れる予定がある場合には、出国前に入管で「再入国許可」を取得する必要があります。
再入国許可を取得しておけば、一定期間内に再入国する際、改めてビザを取得する必要はありません。
また、永住者の場合は最長5年(特別永住者は6年)の範囲で許可が認められます。
長期の海外滞在が予定されている場合は、事前に入管で手続きを行うことが重要です。
4 期限までに戻らないと永住権を失う可能性
特に注意すべきなのは、再入国期限を過ぎてしまった場合です。
みなし再入国許可を利用して出国した場合、1年以内に再入国しなければ永住資格は失われますので、どのような理由があっても、絶対に徒過せず、まずは1年以内に入国するよう注意する必要があるでしょう。

























